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自治体の皆さまへ

令和6年12月2日から保険証が廃止されます!

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千葉県大多喜町

国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入されている方へ

医療機関や薬局等を受診する際はマイナ保険証(健康保険の利用登録をしたマイナンバーカード)が主となります。令和6年12月2日以降は保険証が廃止されるため、保険証の新規発行、再発行はできなくなります。
マイナ保険証をお持ちでない方はマイナ保険証を作りましょう。

■マイナンバーカードの健康保険の利用登録をしていない、またはマイナンバーカードを持っていない場合は?
令和7年7月末までは今持っている保険証を利用してください。もしくはマイナ保険証を作成し、利用してください。マイナンバーカード自体の作成を希望する場合、税務住民課住民係(電話︎=82-2114)にお問い合わせください。

■令和6年12月2日になったら、今持っている保険証はどうすれば?
大多喜町の国民健康保険と後期高齢者医療保険の保険証はともに令和7年7月末まで使用することができます。ただし、12月2日以降に転居や世帯主変更などで記載内容に変更が生じた場合、保険証は使用できません。

■令和6年12月2日から保険証の内容を変更した場合は?
令和6年12月2日以降に資格の情報変更をした、紛失などの場合は資格確認書の交付申請が必要です。資格確認書が必要な方と別の世帯の方が交付申請される場合は国民健康保険、後期高齢者医療保険ともに委任状が必要です。

■有効期限が経過していない保険証を紛失した場合は再発行できる?
有効期間内であっても令和6年12月2日以降に紛失した場合は再発行できません。その場合、マイナ保険証の利用登録をされている方はマイナ保険証を利用してください。マイナ保険証をお持ちでない場合はマイナ保険証の利用登録を行うか、資格確認書の発行を申請してください。

■法改正により、後期高齢者医療保険において限度額適用認定証などは令和6年12月2日以降、交付されません
後期高齢者医療保険の「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は令和6年12月2日以降、廃止され、新規交付できません。お手元にある限度額認定証は有効期限の令和7年7月末まで使用できます。
令和6年12月2日以降、医療機関において限度額区分の提示を求められた場合、マイナ保険証を持っていない方は限度額区分が記載された資格確認書の発行を保険年金係に申請してください。
※国民健康保険では廃止されません。令和6年12月2日以降も発行されます。

問合せ:
(国保・後期のみ)税務住民課 保険年金係【電話】82-2122
(マイナンバーカードの作成)税務住民課 住民係【電話】82-2114

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