■贈らない! 求めない! 受け取らない!
年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、政治家(候補者、候補者になろうとする者を含む。)が選挙区内の人に、お金や物を贈ることはその時期や名義のいかんに関わらず公職選挙法で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金のかからない選挙を実現するために寄附禁止のルールを守り、明るい選挙を実現しましょう。
▽政治家の寄附禁止の対象例
・お歳暮
・催し物での寄附や差入
・病気見舞い
・開店祝・葬儀等での花輪や供花
・秘書等が代理で出席する場合の結婚祝や葬儀の香典
※年賀状等の時候のあいさつ状(選挙区内の人に対しては、答礼のための自筆によるものに限る。)や本人自らが出席する結婚披露宴での祝儀、葬式や通夜における香典で通常一般の社交の程度内のものは寄附禁止の対象からは除かれています。
問合せ:大多喜町選挙管理委員会(役場総務課内)
【電話】82-2111
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