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所得税と町・県民税の申告シーズンが来ました(2)

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千葉県大多喜町

■町県民税(住民税)の申告
町・県民税の申告は、1月1日に住所のあった市区町村に対して、前年の所得等を申告するものです。町・県民税申告書(以下、申告書)は、2月中旬に発送されますので、3月15日までに大多喜町役場に提出してください。
所得税の確定申告とは異なり、所得の多寡に関わらず、収入がなかった場合でも申告をする必要があります。町・県民税の申告がない場合は、所得関係の公的証明書の発行や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育園、町営住宅、外出支援サービス、障害福祉サービスなどの算定、申し込みに影響する可能性がありますので、必ず提出してください。
申告書の送付は、令和5年度において申告書を提出した方、または申告が必要と思われる方などに行っています。
なお、申告書が送付されない方でも、前年と比較し、収入や所得が増えた、または扶養控除や社会保険料控除等の所得控除額が減少したことなどで申告が必要になる場合があります。申告のおおよその要否の判断は左図のフローチャートを参考にしていただくか、税務住民課課税係までお問い合わせください。

※フローチャートは申告の要否を決定するものではありませんのでご注意ください。

また、申告書は、町役場や老川および西畑出張所でも2月10日頃から受け取ることができ、大多喜町ホームページからもダウンロードできます。申告書が完成している場合は、各出張所でも提出することができます。

●[ポイント!!]扶養控除、障害者控除、寡婦控除などの控除漏れが目立ちますので、事前にご確認をお願いします。
▽町・県民税申告書を提出しなくてもよい方は次のとおりです。
(1)確定申告をする方。
(2)給与所得者で年末調整がお済みの方。
(3)年金所得のみで扶養控除などの所得控除を受ける必要がない方。

■私はどの申告が必要?(下の図で確認してみましょう)

問合せ:
確定申告に関する問合せ…茂原税務署【電話】0475-22-2166(代表)
町県民税(住民税)申告に関する問合せ…大多喜町役場 税務住民課【電話】82-2122(直通)

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