令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地の市区町村でないと交付できなかった戸籍や除籍の証明書が、お住まいや勤務先などの最寄りの市区町村窓口でも交付ができるようになります(広域交付)。本籍地が全国各地にある場合も、一ヶ所でまとめて請求することが可能です。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍は除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求することができません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は、広域交付の対象になっておりません。
※当日中に交付ができない場合もあります。
■広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
1.本人
2.配偶者(婚姻後の戸籍に限ります。)
3.直系尊属(父母、祖父母など)
4.直系卑属(子、孫など)
※婚姻等により、父母の戸籍から除かれた兄弟・姉妹の戸籍は請求することはできません。
■広域交付を利用する際の注意事項
1.戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍窓口にお越しになり、請求する必要があります。
2.郵送請求や、代理人による請求はできません。その場合は、今までどおりそれぞれの本籍地へ請求することとなります。
3.本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等)の提示が必要となります。
ただし、顔写真が付いていても、学生証など認められないものもあります。ご不明な場合は、事前にお問合せください。
問合せ:税務住民課 住民係
【電話】82-2114
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