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「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)のご案内

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千葉県大多喜町

■1 「調整給付金」とは?
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分所得税から3万円・令和6年度個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われます。(注1)
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。(注2)

▽給付金のイメージ(注3)

(注1)定額減税についての詳細は、国税庁ホームページや総務省ホームページをご覧ください。
(注2)令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年度個人住民税課税団体(市区町村)より支給されます。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合には、令和6年分の所得税の確定後に給付金を追加で支給する場合もあります。
(注3)所得税および個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算のうえ、1万円単位に切り上げた額が支給額となります。

■2 支給対象者・支給金額について
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者です。
支給金額は、個別の課税状況により異なります。具体例は以下のとおりです。

例1:一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
例2:4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合(納税者が他の家族3人を扶養親族等として申告している場合)
・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。

■3 給付金の支給手続き
(1)対象者の方には、町から確認書をお届けします。(8月下旬頃を予定)
(2)給付金を受け取るには、確認書の返信が必要です。確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類と一緒にご返信ください。
(3)確認書の内容を審査のうえ、順次、給付金をご指定の口座に振り込みます。
※確認書を受理した日から4週間後が目安です

■4 その他
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに町職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、下記問い合わせ先や最寄りの警察署か警察相談専用電話(【電話】#9110)にご連絡ください。
また、電子メールによる調整給付金のお知らせは行っていませんので、電子メールが届いた場合は、記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除されることをお勧めします。

問合せ:税務住民課 課税係
【電話】82-2122

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