■産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!
国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の国民年金保険料が一定期間免除されます。
※国民年金第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人をいいます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
対象者:『国民年金第1号被保険者』で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期:出産予定日の6カ月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
必要な書類:母子手帳など(出産後は、町で確認ができる場合は不要です)
問合せ:
千葉年金事務所【電話】043-242-6320(自動音声ガイダンスに従い2を2回押してください。)
税務住民課 保険年金係【電話】82-2122(内線250)
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