■国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除等の承認を受けた期間の保険料については、10年以内であれば遡って納めること(追納)ができます。
ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
追納は、古い月のものから納付することとなりますが、次の点にご注意ください。
・一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできません。
・「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納付特例期間」より先に経過した月分である場合は、どちらを優先して納めるか本人が選択できます。
追納のお申込みを希望される方、またはご相談については、「ねんきん加入者ダイヤル」またはお近くの年金事務所へお願いします。
問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
千葉年金事務所【電話】043-242-6320
<この記事についてアンケートにご協力ください。>