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固定資産税に関するお知らせ

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福岡県飯塚市

●償却資産の申告はお済みですか?
市内に償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在に所有する償却資産について申告書を提出してください。償却資産の申告書は12月上旬ごろに郵送していますが、申告書が送付されていない場合でも、償却資産を所有している人は、資産の多少、増減の有無に関わらず、申告が必要ですので、ご注意ください。
提出期限は過ぎていますが、随時申告は受け付けます。

○償却資産とは
会社・個人で、工場や商店などを経営されている人・農業を営まれている人がその事業のために所有している構造物・機械装置・車両運搬具(自動車税・軽自動車税の対象を除く)・器具備品等の事業用資産を「償却資産」といい、固定資産税が課税されます。
なお、耐用年数が1年未満の資産または取得価額が20万円未満の資産で、その資産の取得に要した経費の全部が法人税法・所得税法の規定による所得の計算上、一時に損金または必要な諸費に算入されたものは課税の対象にはなりません。

●固定資産に関する届出
次に該当する人は申告が必要です
(1)令和5年中に家屋を取壊したが、令和6年1月1日までに滅失登記が完了しない場合や、取壊した建物が未登記である場合
(2)令和5年中に家屋を新築または増築したが、令和6年1月1日までに登記が完了しない場合
(3)令和5年中に土地を新たに住宅用地とした場合や、住宅用地から住宅用地以外の土地に用途を変更した場合
(4)令和4年以前において(1)~(3)に該当している場合で、届出がお済みでない場合
※税務課では課税家屋等の確認のため、随時実地調査を行っています。調査をする上で、敷地内に立ち入る場合がありますので、ご理解、ご協力をお願いします。

お問合せ:税務課 固定資産税係
【電話】内線1052~1056

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