国民健康保険法では、次のような事情がある場合は、申請により一部負担金(医療機関等の窓口負担)の減免や徴収猶予を受けることができます。
・震災、風水害、火災その他に類する災害により身体または資産に著しい損害を受けた場合
・干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁等により収入が著しく減少した場合
・事業の休廃止や失業等により収入が著しく減少した場合
詳細は、問い合わせください。
問合せ:市民課国保班
【電話】0475-70-0334
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