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令和6年度償却資産(固定資産税)の申告を忘れずに

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千葉県大網白里市

償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産をいい、固定資産税の課税対象となります。例えば、会社や個人が事業(工場、商店、建設業、アパート経営、農業等)のために所有している構築物や機械、器具、備品等が対象です。
毎年1月1日(賦課期日)現在で市内に償却資産を所有している方は、地方税法の規定により申告をする必要があります。
また、所有している資産の課税標準額が150万円未満になると見込まれる場合でも、事業用として使用している間は申告する必要があります。
申告の方法等、詳細は問い合わせください。
※太陽光発電設備について、発電出力が10以上の余剰売電または全量売電の場合は、償却資産に該当し申告が必要となります。
※事業の休廃止により、事業の用に供していない資産がある場合は、固定資産として課税対象外となりますので、減少の申告をお願いします。
※「eLTAX」による電子申告も利用できます。
申告期限:令和6年1月31日(水)
※郵送の場合は、1月31日(水)の消印まで有効。

問合せ:税務課資産税班
【電話】0475-70-0322

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