■登記していない家屋
登記していない家屋を取り壊した場合は、税務課に家屋滅失通知書の提出が必要になるため、ご連絡ください。
■登記している家屋
登記している家屋を取り壊した場合、滅失登記が必要になるため、手続きについて千葉地方法務局東金出張所にご確認ください。法務局で滅失登記の申請をしていただくと、市にその旨が通知され、固定資産課税台帳の滅失処理を行います。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で課税されます。そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。
取り壊しを行った年度はそのままの課税となりますので、ご了承ください。
■注意事項
住宅を取り壊した場合は、住宅用地に対する特例措置が適用されなくなり、翌年度から土地の固定資産税の税額が上がる場合があります。
申込み・問合せ:
千葉地方法務局東金出張所【電話】0475-52-2402
税務課資産税班【電話】0475-70-0322
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