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こちらは消費生活センターです!

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千葉県大網白里市

■サンプルのはずが意図せぬ定期購入に
事例:
新聞の折込広告で通常の半額の「拡大鏡」を見つけ、販売業者に注文の電話をした。その際「目に良いサプリメントのサンプルを送る」と言われた。後日拡大鏡とサプリメントが届いたが、同封の「明細書兼請求書」には拡大鏡が「プレゼント」、サプリメントが約3千円と記載されていた。その後2か月連続、同じサプリメントが届いたので、おかしいと思い「明細書兼請求書」を改めて確認すると「1年定期」と記載があった。注文した覚えは無い。

ひとことアドバイス:
新聞広告の通販やテレビショッピングなどの電話注文時に、別の商品やサンプル等を勧められ承諾したところ、そちらが主契約の定期購入になっていたという相談が寄せられています。
たとえサンプルであっても注文品以外のものを勧められたら、興味が無ければきっぱり断り、興味を持った場合も、定期購入になっていないか確認し、説明が理解できなければ断りましょう。
商品到着後は、明細書などで定期購入になっていないか確認することが大切です。意図せず定期購入になっていたら、すぐに、販売業者に申し込んでいないことを伝えましょう。
困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
(参考資料 国民生活センター見守り新鮮情報 第447号)

○市消費生活センター
相談日時:祝日、年末年始を除く(月)・(火)・(水)・(金) 10時~12時、13時~16時
会場:中央公民館1階相談室
相談電話:【電話】0475-70-0344

問合せ:地域づくり課市民協働推進班
【電話】0475-70-0342

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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