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令和5年度国民健康保険税

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千葉県大網白里市

地方税法施行令の一部改正に伴い、市国民健康保険税条例の一部を改正します。
■令和5年度改正内容
(1)課税限度額99万円から104万円に引き上げます。

(2)軽減判定の基準
世帯主および被保険者全員の前年の所得金額が、一定金額を超えない世帯については、国民健康保険税の均等割額と平等割額を次の割合で軽減します。
※申請の必要はありません。
軽減は世帯員全員(所得の無い方を含む)が所得申告している必要があります。所得未申告の方(所得の無い方を含む)が世帯内にいる場合、軽減対象外となりますので、申告が済んでいない方はお早めに税務課で所得の申告をしてください(確定申告が必要な方は税務署へ申告ください)。

■納税通知書を発送します
令和5年度の国民健康保険税納税通知書を7月中旬に発送します。第1期納期限は7月31日(月)です。国民健康保険税は皆さんの医療費の大切な財源です。期限内納付にご協力をお願いします。
保険税の税率や計算方法等は納税通知書と同封の国民健康保険税のしおりをご確認ください。

○納付方法
口座振替または納付書の裏面に記載の金融機関やコンビニエンスストアのほか、スマホ決済での納付も可能です。
※スマホ決済の場合、領収証は発行されません。

○特別徴収から普通徴収に変更となる場合
昨年度において特別徴収(年金からの天引き)により納付した方でも、今年度から普通徴収(納付書または口座振替による納付)に変更となっている場合がありますので、必ず納税通知書をご確認ください。

○非自発的離職者の軽減
会社の倒産や雇い止めなど、非自発的な理由により離職した方に対する国民健康保険税の軽減制度があります。
対象:次のすべてに該当する方
・非自発的理由により離職し、離職の時点で65歳未満であること。
・公共職業安定所(ハローワーク)が発行する雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、次の離職理由コードに該当する方(離職理由コード 11・12・21・22・23・31・32・33・34)
※高年齢受給資格者証または特例受給資格者証をお持ちの方は対象となりません。
軽減内容:対象者自身の給与所得を100分の30とみなして税額を算定します。
対象期間:離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間
※令和4年3月31日~令和5年3月30日の間に離職し、申請して令和4年度の国民健康保険税にこの軽減が適用された方については、令和5年度分も自動的に軽減が適用されます。
手続方法:雇用保険受給資格者証を持参の上、市民課または白里出張所で申請してください。

○減免制度
世帯主および被保険者が特別な事由に該当し、一定の要件を満たす場合、申請により保険税が減額または免除されることがあります。
※原則、申請が受理された時点で既に納期限を経過している保険税、納付済みの保険税については減額・免除の対象とはなりません。

詳細は市ホームページをご覧いただくか、問い合わせください。

問合せ:税務課市民税班
【電話】0475-70-0321

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