■新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免制度
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等について、申請により保険税(料)の減免対象となる場合があります。
対象:主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った世帯の方、または主たる生計維持者の収入が減少したなど、一定の基準を満たす世帯
対象となる保険料:令和4年度分の保険料および令和4年度末までに資格取得したこと等により令和5年4月以降に納期限が到来する令和4年度相当分の保険料
令和5年度分の保険料は対象外となります。
申請期限:12月8日(金)
詳細は問い合わせください。
問合せ:
・国民健康保険税について
税務課市民税班【電話】0475-70-0321
・介護保険料について
高齢者支援課介護保険班【電話】0475-70-0309
・後期高齢者医療保険料について
市民課高齢者医療年金班【電話】0475-70-0336
<この記事についてアンケートにご協力ください。>