「近所でごみを燃やしていて、煙で目やのどが痛い」「洗濯物が干せない」「小さな子どもがいて、ぜんそくが心配」等の苦情が寄せられています。
適切な焼却設備を用いずにごみを燃やすことは法律で禁止されています。
ドラム缶を用いて燃やしたり、地面に穴を掘って燃やしたりすることも野焼きに当たります。
芝焼き、おたき上げ、軽微なたき火、農林漁業等の運営上やむを得ない場合など、例外的に野焼きが認められる場合であっても、発生する煙、灰等が悪臭や大気汚染(PM2.5など)の原因となるため、他人の迷惑にならないようにしなければなりません。
野焼きを原因とした火災や苦情が多く発生しています。良好な生活環境を維持するために、廃棄物は適切に処理し、野焼きは行わないようにしましょう。
問合せ:地域づくり課環境対策班
【電話】0475-70-0386
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