■納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
国民年金保険料は、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同じように、「社会保険料控除」としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
また、自身の保険料だけでなく、配偶者や家族の保険料を支払っている場合は、その保険料も合わせて控除が受けられます。
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い制度です。保険料の納め忘れの無いようご注意ください。
○控除の対象
令和6年1月~12月に納めた国民年金保険料全額(過年度分や追納された分も含む)。
○控除を受けるには
年末調整や確定申告を行うときに、納めたことを証明する書類(控除証明書または領収証書)を添付してください。
○控除証明書の送付
令和6年1月1日~9月30日に保険料を納付した方は、10月下旬~11月上旬にかけて順次、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。また、証明書の電子データをマイナポータルの「お知らせ」でも受け取ることができますが、その際には事前に「ねんきんネット」で電子送付の希望登録を行う必要があります。電子送付を希望する場合は、紙媒体の送付は停止されます。
詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
※10月1日(火)~12月31日(火)までの間に保険料を納められた方へは、令和7年2月上旬に送付されます。
問合せ:ねんきん加入者ダイヤル(ナビダイヤル)
【電話】0570-003-004
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