児童手当法の一部改正により、令和6年10月分(12月支給)から支給対象が拡充されます。現在受給しておらず、高校生年代の子どもを養育している方等、新たに申請が必要になる方もいますので、手続きをお願いします。なお、令和7年3月31日(月)までに提出が無い場合、支給できない期間が発生しますのでご注意ください。
申請者が公務員である場合は勤務先へ、単身赴任や通学のため、子どもと別居している方など申請者が市外居住の場合は、お住まいの市区町村へ問い合わせください。
※令和6年5月から8月末までに新たに認定を受けた方、以前より手当を受給している方は、10月10日(木)に市から児童手当が指定口座に振り込まれます。
■支給対象
問合せ:子育て支援課児童家庭班
【電話】70-0331
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