■所得限度額の引上げ
児童扶養手当には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、その判定基準となる所得限度額が別表1のとおり引き上げられます。
■第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額も引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。児童数に応じた手当額は別表2のとおりです。
11月分の手当から適用されますが、11月分および12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
■別表1 所得制限限度額
※受給資格者本人の前年所得
■別表2 手当額
問合せ:子育て支援課児童家庭班
【電話】70-0331
<この記事についてアンケートにご協力ください。>