文字サイズ
自治体の皆さまへ

児童扶養手当を受給されている方へ 11月から児童扶養手当法の一部が改正

17/63

千葉県大網白里市

■所得限度額の引上げ
児童扶養手当には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、その判定基準となる所得限度額が別表1のとおり引き上げられます。

■第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額も引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。児童数に応じた手当額は別表2のとおりです。
11月分の手当から適用されますが、11月分および12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。

■別表1 所得制限限度額

※受給資格者本人の前年所得

■別表2 手当額

問合せ:子育て支援課児童家庭班
【電話】70-0331

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU