地域計画の法定化に伴い、令和7年4月以降または、地域計画が策定された地域は、原則として農地中間管理機構を経由した農地の貸借方法となります。なお、従来の農地法第3条による農地の貸借はできますが、市が作成する農用地利用集積計画(利用権)による農地の貸借はできなくなります。
農地の貸借に関することは、農業委員会事務局、(公社)千葉県園芸協会農地部まで問い合わせください。
※(公社)千葉県園芸協会は、千葉県から農地中間管理機構に指定されています。
問合せ:
・農業委員会事務局【電話】70-0393
・千葉県園芸協会農地部【電話】043-223-3011
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