標準営業約款制度は、法律で定められた消費者(利用者)擁護に資するための制度です。
厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した、「理容店」、「美容店」、「クリーニング店」、「めん類飲食店」、「一般飲食店」では、店頭にSマークを掲げています。
(※Sマークは本紙またはPDF版でご確認ください。)
登録店は、安全・清潔・安心を約束する信頼できるお店です。
問合せ:(公財)千葉県生活衛生営業指導センター
【電話】043-307-8272
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