令和6年10月分が、12月10日(火)に指定口座に振り込まれます。児童手当法の一部改正により制度が拡充されました。制度改正により、新たに申請が必要になる方で、申請がお済みでない方はお手続きをお願いします。なお、令和7年3月31日(月)までに申請が無い場合、支給できない期間が発生しますのでご注意ください。
申請者が公務員である場合は勤務先へ、単身赴任や通学のため、子どもと別居している人など申請者が市外居住の場合は、お住まいの市区町村へ問い合わせください。
詳細は市ホームページをご確認ください。
問合せ:子育て支援課児童家庭班
【電話】70-0331
<この記事についてアンケートにご協力ください。>