償却資産とは、事業のために所有している資産であり、固定資産税が課税されます。
市内に償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の資産の状況を申告する必要があります。
対象:令和7年1月1日現在、会社や個人で事業を営んでいる方
※アパート・駐車場を貸し付けている方、農業等を営んでいる方なども含まれます。
対象資産:構築物、機械、装置、車両、工具、器具、備品など、所得税・法人税の確定申告において必要経費に算入されるもの
※自動車税・軽自動車税の対象となるものは申告対象外。
※所有資産の課税標準額が150万円未満になると見込まれる場合でも、事業用として使用されている間は申告する必要があります。
※事業の廃止等により、事業の用に供していない資産がある場合は、減少の申告をしてください。
※資産の増減が無い場合、事業をやめた場合は、インターネットによる申告を受け付けています。
申告方法:持参、郵送
※「eLTAX」による電子申告も利用できます。
必要書類:償却資産申告書、種類別明細書
様式配布場所:市ホームページ、税務課
申告期限:令和7年1月31日(金)
注意事項:
・申告漏れの資産があることが判明した場合は、最大5年間さかのぼって課税されます。
・資産内容を確認するため、国税申告資料等の提出をお願いする場合があります。
申込み・問合せ:税務課資産税班
【電話】70-0322
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