現行の健康保険証は、12月2日(月)から新たに発行されなくなり、「マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)」を基本とする仕組みに移行します。
■Q1 12月2日(月)以降はマイナ保険証を持っていないと、医療機関等を受診できないの?
○A
現在、お手元にある健康保険証で、医療機関等を受診できます。健康保険証は記載されている有効期限まで使用することができます(本市の国民健康保険および後期高齢者医療制度の方の場合、通常は令和7年7月31日(木)まで。社会保険に加入中の方は健康保険組合等に確認してください)。
■Q2 健康保険証の有効期限が切れた後はどうすればいいの?
◆A
○マイナ保険証をお持ちでない方
健康保険証の有効期限が切れる前に、申請によらず「資格確認書」が交付されます。資格確認書は医療機関等で提示すると、健康保険証と同様に医療を受けることができます。
○マイナ保険証をお持ちの方
引き続きマイナ保険証をご利用ください。なお、健康保険証の有効期限が切れる前に、健康保険の資格情報を確認できる「資格情報のお知らせ(または資格情報通知書)」が交付されます。
○後期高齢者医療制度にご加入の方
12月2日(月)以降に新規加入(75歳到達等)、変更、再交付申請する方については、令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書が交付されます。
■Q3 マイナ保険証は取得しなければいけないの?
○A
マイナンバーカードの取得や健康保険証の利用登録はあくまで任意ですが、次のようなメリットもありますので、利用をご検討ください。
(1)医療費を節約できる!
現行の健康保険証よりも総医療費が20円節約でき、皆さんの自己負担額も低くなります。
(2)限度額適用認定証の手続きが不要に!
入院等、医療費が高額となる際に必要な申請が不要になり、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
※国民健康保険の方の場合、納期到来分までの国民健康保険税を完納している必要があります。
(3)より良い医療を受けることができる!
過去に処方されたお薬情報や特定健診の結果を初診でも医師や薬剤師に共有でき、正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます。
■Q4 マイナ保険証として利用する方法を教えて!
◆A
マイナンバーカードを取得しただけでは健康保険証として使えません。次のいずれかの方法で、利用登録が必要です。
・医療機関や薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダーで登録
・セブン銀行ATMで登録
・スマートフォンやパソコンを使用し、「マイナポータル」から登録
○登録方法がわからない方には…
市民課窓口で登録の支援を行っています(被保険者本人の来庁が必要です。マイナンバーカードと取得時に設定した4桁の暗証番号をご用意ください)。
問合せ:
・市民課国保班【電話】70-0334
・市民課高齢者医療年金班【電話】70-0336
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