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安全安心コーナー

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千葉県大網白里市

■千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例の制定(令和7年1月1日施行)
○条例の目的等
盗難品等の流通防止と速やかな発見のため、特定金属類取扱業に関する業務に必要な規制を行い、窃盗などの犯罪防止と被害を迅速に回復することを目的とする条例が施行されます。
規制対象となる特定金属類の売買等には公安委員会の許可が必要となります。

○条例の規制対象品となり得る品目(一例)
電線、グレーチング、マンホールの蓋、敷鉄板、足場板、銅板の建築材料、ハンドホールの蓋、消火栓の蓋、案内板に用いられる板、橋・学校その他施設の名称が表示された板など
※上記の金属類を売買・交換等する場合は、「特定金属類」か「古物」の必ずどちらかに該当します。

○経過措置期間について
既に特定金属類の売買等をしている既存業者の方も令和7年6月30日(月)までに許可を取得しなければなりません。

○罰則等について
条例違反には罰則(最高懲役1年以下)や行政処分(許可取消し・営業停止)等があります。

■12月の移動交番車開設予定

問合せ:東金警察署生活安全課
【電話】54-0110

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