計量法に基づく特定計量器(はかり)の定期検査を実施します。業務上の取引や証明に使用するはかりをお持ちの方は、必ず受検してください。
※受検をされない場合、計量法上の罰則規定の適用を受けることがあります。
日程・会場:
・令和7年1月21日(火)…農村環境改善センター
・令和7年1月22日(水)、23日(木)…中央公民館
時間:各日とも10時30分〜12時、13時〜15時
問合せ:
・検査日程や提出物に関して
商工観光課振興班【電話】70-0356
・対象となる計量器の種類、手数料等に関して
千葉県計量検定所【電話】043-251-7209
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