■2月16日(金)~3月15日(金)((土)・(日)および祝日を除く)は申告・相談受付期間
※市で行う申告相談会場は、中央公民館1階講堂および農村環境改善センターいずみの里です(農村環境改善センターいずみの里については、(火)・(水)・(木)のみの実施となりますので、ご注意ください)。
○あなたは所得税や住民税の申告をする必要があるでしょうか?
※この図は一例です。詳細は問い合わせください。
○電子申告または郵送提出のお願い
・パソコンやスマホおよびマイナンバーカードを利用して、自宅でも簡単に所得税の確定申告を行うことができます。
詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。
・住民税申告を行う方は、郵送での提出にご協力をお願いします。住民税申告書の必要な方は税務課市民税班までご連絡ください(申告書と返信用封筒を郵送します)。
○所得税の申告が必要な方
(1)令和5年分の各種所得金額の合計が配偶者控除・扶養控除・基礎控除・そのほかの所得控除の合計額を超える次のような方
・商売をしている方(商工業・農業・自由業等の事業から生ずる収入のある方)
・土地・建物などの賃貸料や権利金等の収入のある方
・土地や建物などを売った方
(2)給与収入がある次の方
・給与の収入金額が2,000万円を超える方
・給与以外の所得が20万円を超える方
・給与を2か所以上から受けている方
(3)令和5年の途中で退職した後、就職をせず、年末調整を受けなかった方
○還付申告をする方
確定申告が不要の方でも、確定申告をすることで税金の還付が受けられる場合があります。
・給与所得者の場合、年末調整により納税が完了していても、次に該当する方は、確定申告をすると税金の還付が受けられる場合があります。
※年末調整ですでに控除されている場合は除きます。
(1)マイホームを10年以上のローンで取得した場合(住宅借入金等特別控除)
(2)多額の医療費を支払った場合(医療費控除)
(3)災害や盗難にあった場合(雑損控除)
○白色申告の方も収支内訳書の添付を
白色申告をする方の中で、事業所得(営業・農業)および不動産所得のある方は、令和5年分の確定申告書を提出するときに、その年の総収入金額や必要経費の内容を記載した「収支内訳書」を添付しなければなりません。
申告する際は、事前に「収支内訳書」を作成してください。
○申告に必要なもの
(1)マイナンバーカード
※お持ちでない方はマイナンバーが分かる書類(住民票や通知カード。氏名・住所などに変更が無い場合、または正しく変更手続きが取られている場合に限る)と運転免許証等顔写真付身分証明書。
(2)給与・年金所得者は源泉徴収票
(3)事業(営業・農業)所得および不動産所得のある方は、作成済みの収支内訳書
(4)医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書
※領収書の添付では受け付けられません。
(5)国民健康保険・国民年金・介護保険・任意継続社会保険の支払いのある方は領収書
※社会保険料のうち「国民年金等」は、日本年金機構や各年金基金発行の控除証明書の添付が必要となります。
(6)生命保険料・地震保険料などがある方は保険料控除証明書
(7)寄附金控除のある方は証明書
(8)住宅借入金等特別控除(1年目)を受ける方は、購入者本人の住民票・登記事項証明書・売買契約書または請負契約書(写し)・金融機関の年末残高等証明書、計算明細書(税務署・市税務課にあります)など
※2年目以降は金融機関の年末残高等証明書、計算明細書のみ。
(9)障害者控除を受ける場合は障害者手帳など
(10)金融機関の口座番号の分かるもの
○申告書にはマイナンバーの記載が必要です
確定申告書や住民税申告書等には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
申告書を提出する際に本人確認を行いますので、申告する方の本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
問合せ:
・所得税の確定申告に関する問合せ
東金税務署【電話】0475-52-3121
・住民税の申告に関する問合せ
税務課市民税班【電話】0475-70-0321
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