令和6年1月1日現在、本市に住所があり、次の事項に該当する方は住民税の申告が必要です。なお、住民税の申告内容は、国民健康保険税の算出・軽減の判定、国民年金保険料の免除申請、児童手当、就学援助、市営住宅入居等でも必要となりますので、必ず申告してください。
住民税の申告が必要な方:
・給与または公的年金以外の所得のある方
・令和5年中に所得が無く、控除対象配偶者または扶養親族の対象になっていない方
・令和5年中の所得が非課税所得(主に遺族・障害・老齢福祉年金や雇用・労災保険の給付等のこと)のみで控除対象配偶者または扶養親族の対象になっていない方
・令和5年中の合計所得金額が1,000万円を超えている方の同一生計配偶者として被扶養者となる方
※所得税の確定申告をした方は、住民税の申告をする必要はありません。
※公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつその年分の公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下のため、確定申告の必要が無い方でも、住民税の計算上所得控除を受けるためには住民税の申告が必要となる場合があります。
※給与所得者で給与以外の所得が20万円以下のため、所得税の申告が必要の無い方でも、住民税の申告は必要です。
※所得税の確定申告をしない給与・年金所得者が源泉徴収票に記載されている所得控除の内容を訂正するには、住民税の申告が必要です。
※勤務先から市役所に給与支払報告書の提出が無かった方、公的年金の支払先から市役所に公的年金等支払報告書の提出が無かった方は、住民税の申告を求められる場合があります。
問合せ:税務課市民税班
【電話】0475-70-0321
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