第三者行為による届け出 28/53 2024.02.01 千葉県大網白里市 交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為により治療を受ける際の費用は、加害者が負担するのが原則ですが、必要な届け出をすれば健康保険で治療を受けることができます。 その際には必ず市民課に連絡し、「第三者の行為による傷病届」等を提出してください。 問合せ: ・市民課国保班【電話】0475-70-0334 ・市民課高齢者医療年金班【電話】0475-70-0336 ・千葉県後期高齢者医療広域連合給付管理課【電話】043-216-5013 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 確定申告での医療費通知の使用 表彰