3月1日(金)から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、次のことができるようになります。
(1)戸籍証明書等の広域交付
(2)戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
(1)戸籍証明書等の広域交付
従来は本籍地でしか取得できなかった戸籍・除籍証明書が、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。
これにより、いくつかの市区町村に本籍地がまたがる場合であっても、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求することができます。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方:本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
※郵送や代理人による請求はできません。
※窓口に来た方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
(2)戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
従来は、本籍地以外の市区町村に戸籍の届出を提出する場合は、戸籍証明書等の添付が必要でしたが、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付は原則として不要になります。
問合せ:市民課戸籍班
【電話】0475-70-0341
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