■契約内容をよく確認!定期購入トラブル
ネットの広告を見て、特別価格約3千円の美容液を購入した。肌に合わず使用をやめていたが、商品が再び届き、定期購入だと初めて気付いた。すぐに事業者に解約と返品を申し出たが、「発送日の10日前までに申し出ないと対応できない」と言われた。2回目の商品は1万円以上でとても高い。申し込み時には、定期購入だと分からなかった。どうにかならないか。
○ひとことアドバイス
1回だけのつもりで申し込んだが、定期購入になっていたという相談が多数寄せられています。
詳細な契約内容は、「○%オフ」などの目立つ表示と離れた場所に表示されていたり、小さい字で書かれていたりすることがあるため、画面の隅々まで見るなど注意が必要です。
「解約の申し出は次回発送日の○日前まで」などと解約条件が定められている場合も多くあります。注文する際には、解約条件などの契約内容をしっかりと確認しましょう。
(国民生活センター見守り新鮮情報第384号より)
■市消費生活センター
相談日時:祝日を除く(月)・(火)・(水)・(金) 10時~12時、13時~16時
会場:中央公民館1階相談室
相談電話:【電話】0475-70-0344
問合せ:地域づくり課市民協働推進班
【電話】0475-70-0342
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