■人生の節目には年金の届け出を忘れずに
就職や退職など人生の節目には年金の届け出が必要です。
届け出を忘れると、将来受け取る年金が少なくなったり、受給できなくなる場合があります。
次の場合は必ず資格取得・種別変更届を提出してください。
・厚生年金や共済組合の資格を喪失したとき
・配偶者の退職等により、第3号被保険者でなくなったとき
・配偶者の65歳到達により、第3号被保険者でなくなったとき
※第3号被保険者とは、厚生年金、共済組合に加入している被保険者に扶養されている配偶者
市民課の窓口で手続き可能です。身分確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)、社会保険資格喪失証明書(退職・扶養喪失された方)を持参してください。
※就職し厚生年金に加入するときや、会社員の配偶者として扶養に入り国民年金第3号被保険者に該当するときは、勤務先で手続きをしてください。
○保険料の改正
令和6年4月から翌年3月までの国民年金保険料は、月額16,980円となります。
納付書は、4月に日本年金機構から郵送される予定です。
問合せ:
・千葉年金事務所【電話】043-242-6320
・市民課高齢者医療年金班【電話】0475-70-0336
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