■学生納付特例制度
学生の方で所得が少ないことにより、保険料を納めることが困難なときは学生納付特例を申請することができます。前年所得などを審査し承認されると、保険料の納付が猶予されます。
承認された期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。
対象:大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校に在学する20歳以上の方
※国内に住所を置いたまま留学されている方は、問い合わせください。
所得基準(申請者本人のみ):128万円+(扶養親族の数×38万円)+社会保険料控除等
※所得基準を超えていても退職を考慮した審査を受けられる場合があります。ただし、雇用保険被保険者離職票等の添付が必要です。
必要書類:
・基礎年金番号がわかるもの
・学生証(表裏のコピー)または在学証明書(原本)
・身分確認できるもの(免許証・マイナンバーカード等)
学生納付特例の承認期間:4月(または20歳到達日が属する月)から年度末(3月末)
申請先:住民登録をしている役所または年金事務所
※申請手続きは毎年必要です。
※令和5年度に学生納付特例が承認され、日本年金機構からはがき形式の学生納付特例申請書が郵送された方は、必要事項を記入し、返送することにより申請ができます。
また、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。
詳細は日本年金機構ホームページをご確認ください。
問合せ:
・千葉年金事務所【電話】043-242-6320
・市民課高齢者医療年金班【電話】0475-70-0336
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