4月から、令和6年度の後期高齢者医療保険料・介護保険料の仮徴収が始まります。
年6回の特別徴収(年金からの納付)のうち、4月・6月・8月の3回分の徴収額は、仮徴収の金額となります。
保険料は令和5年中の所得で計算しますが、所得額などが確定する7月まで年間の保険料が確定しません。
保険料が確定してから特別徴収を開始すると、10月・12月・2月の3回のみで保険料を徴収することになるため、1回あたりの徴収額が高くなってしまいます。
そこで、特別徴収の場合は4月・6月・8月に暫定金額として仮徴収を行うことで、1回当たりの徴収額の軽減を図っています。
令和6年度の確定した年間保険料は、7月に通知しますので、ご理解をお願いします。
特別徴収となる方:
(1)すでに後期高齢者医療保険料・介護保険料を年金からの特別徴収で納付しており、令和6年2月の年金から保険料が天引きされている方
(2)令和5年10月1日までに、本市で後期高齢者医療制度に新たに加入した方、または介護保険第1号被保険者(65歳以上)になった方
※(1)の方の1回当たりの仮徴収額は、令和6年2月の特別徴収額と同額となります。
※(2)に該当する方のみ、4月初旬に仮徴収額決定の通知書を送付します。
普通徴収となる方:次に該当する方は、納付書または口座振替による納付になります。
(1)令和5年12月1日時点で老齢基礎年金を受給していない方
(2)年間の年金額が18万円未満の方
※年金を複数受給していて、合計金額が18万円以上であっても、個々の年金が18万円未満であれば普通徴収となります。
(3)後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の半分以上となる方(後期高齢者医療保険料の場合のみ)
後期高齢者医療保険料・介護保険料の基本的な納期:
「○」…仮徴収
「●」…本徴収
「■」…納付書または口座振替
問合せ:
・後期高齢者医療保険料について
市民課高齢者医療年金班【電話】0475-70-0336
千葉県後期高齢者医療広域連合資格保険料課【電話】043-308-6768
・介護保険料について
高齢者支援課介護保険班【電話】0475-70-0309
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