令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染が疑われ、療養のために連続4日以上仕事をすることができなかった方に傷病手当金を支給しています(郵送でも受付)。
ただし、給与の一部または全部を受けることができる場合は、支給額の調整または支給されない場合があります。
就労できなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により傷病手当金の申請ができなくなります。
対象:市国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与等の支払いを受けている方)
支給対象日数:仕事ができなくなった日から起算して4日目以降に仕事をすることができなかった期間のうち就労を予定していた日数
支給額:直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象日数(上限あり)
適用期間:令和2年1月1日〜令和5年5月7日の間に感染、または感染が疑われ、療養のために仕事をすることができなかった期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)
提出書類:別表のとおり
別表(提出書類):
[国民健康保険に加入の方]
国民健康保険傷病手当金支給申請書
(1)世帯主記入用
(2)被保険者記入用
(3)事業主記入用
(4)通帳またはキャッシュカードの写し
[後期高齢者医療保険に加入の方]
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書
(1)被保険者記入用(様式第29号の2)
(2)被保険者記入用(様式第29号の3)
(3)事業主記入用
(4)通帳またはキャッシュカードの写し
※対象によって必要な申請書が異なるため、事前にご相談ください。申請書は市ホームページに掲載しています。
申込み・問合せ:
・市民課国保班【電話】0475-70-0334
・市民課高齢者医療年金班【電話】0475-70-0336
<この記事についてアンケートにご協力ください。>