市では、市民の皆さんが安心して市民活動を行うことができるよう、市民活動中の万が一の事故に備えるため「市民活動災害補償制度」を導入しました。
この制度は、市が保険料を負担し運営するもので、直接活動に参加した方や、指導者として運営に従事した方などに損害賠償責任補償、傷害補償、特定疾病補償が適用されます。保険料は市が全額を負担しますので、支払う必要はありません。事前登録は必要ありませんが、活動の目的や趣旨を明確化しているもの(規約・会則・事業計画書など)を定め、名簿(住所・氏名・生年月日必須)が必要です。必ず事前準備をお願いします。
対象になる活動:市内に活動の拠点を置く団体が、無報酬(実費弁償程度を含む)で自主的かつ計画的に行う公益性のある活動(広く人々や地域・社会のために行われる活動)および公益性のある市主催行事等。
※別表(例)のとおり
・別表(例)
補償対象:
(1)損害賠償責任事故…市民団体および市民団体の構成員
(2)傷害事故または特定疾病事故…市民団体の構成員および参加者
※市民活動のサービスの受益者、単なる来場者・観覧者等は対象となりません。
制度開始日:4月1日(月)~(令和6年3月31日以前に発生した事故は対象外)
■事故が発生したら
活動中に事故が発生した場合は、団体の代表者等は、速やかに地域づくり課へご連絡ください。その後、事故報告書等をご提出いただき、手続き開始となります。
この補償制度は、市民活動におけるすべての事故を補償の対象とするものではありません。不特定多数の方が参加するイベント等を実施する場合は、民間の行事保険等への加入をお勧めします。
補償額等、その他の詳細は市ホームページをご覧ください。
問合せ:地域づくり課市民協働推進班
【電話】0475-70-0342
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