市では、優良農地の確保等を目的として、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興に関する施策を計画的に進めるために保全する土地を農用地区域として設定しています。やむを得ず農用地区域の土地を農地以外の用途(一般住宅、駐車場、事業用地等)に転用する必要がある場合は、法令上の要件をすべて満たした場合に限り、事業計画者からの申出に基づき、農業振興地域整備計画の変更(農振除外)を行っています。
受付期間:5月1日(水)〜31日(金)
受付場所:農業振興課(分庁舎3階)
計画変更の承認予定:令和7年5月ごろ
農業振興地域整備計画変更(農振除外)には、事業計画地以外に事業を行うのに適した土地が無いこと、農用地の集団化、農作業の効率化に支障が無いこと、土地改良施設の機能に支障が無いこと、土地改良事業などの完了日の翌年度から8年を経過していること、農業経営基盤強化促進法による地域計画の達成に支障が無いこと等の要件があります。
詳細は問い合わせください。
問合せ:農業振興課農政班
【電話】0475-70-0345
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