市内の海岸には漁業権が設定されており、次の貝を採ることはできません。
・ちょうせんはまぐり(通称 はまぐり、ぜんな)
・だんべいきさご(通称 ながらみ)
・こたまがい(通称 ひらがい、てぶつ)
漁業協同組合では、漁場を守り、貝類資源を保護しています。違反者は漁業権侵害となり、法令により処罰されますので、ご注意ください。
問合せ:
・九十九里漁業協同組合【電話】0475-76-6171
・千葉県銚子水産事務所【電話】0479-22-8397
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