市では、市が保有する公文書を公開するためのルール(情報公開制度)および個人情報保護法に基づき、保有する個人情報を適正に取り扱うためのルール(個人情報保護制度)を定めています。市政に関する情報の公開・開示は、皆さんからの請求に基づいて行っています。なお、行政情報コーナー(市役所1階受付)では、市の予算書等を閲覧することができますので、ご利用ください。
■情報公開制度
市が保有する全ての公文書が対象となります。ただし、個人情報や法令または条例の規定などによって公開することができない情報は対象となりません。
情報公開の請求:公開の請求は各窓口で行えます。受付日の翌日から原則15日以内に公開・非公開の決定を行います。公開できる場合は、公開の日時をお知らせします。公開は、写しの交付により行います。
情報公開の請求ができる方:
(1)市内在住の方
(2)市内に事務所または事業所がある方
(3)市内に在勤または在学している方
(4)市の行う事務または事業に利害関係を有する方
請求方法:情報公開請求書により請求
請求書配布場所:市役所1階行政情報コーナー
※市ホームページからもダウンロードできます。
費用:公文書の写し片面1枚につき10円(A4単色の場合)
決定に不服があるとき:部分公開または非公開の決定をした場合、決定通知書に理由を示します。決定に不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。
■個人情報保護制度
個人の権利利益の保護と個人情報を適正に取り扱うため、市が保有する個人情報の開示、訂正等を請求することができます。
ただし、法令などにより開示することができないとき、開示することにより第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあるときなど、開示できない場合があります。
開示の請求:開示の請求は各窓口で行えます。受付日の翌日から原則15日以内に開示・不開示の決定を行います。開示できる場合は、開示の日時をお知らせします。開示は、写しの交付により行います。
個人情報の開示請求ができる方:
(1)自己に関する個人情報を市が保有している方
(2)(1)に該当する方の代理人
請求方法:保有個人情報開示請求書に本人、または代理人であることを証明する書類を添えて請求
請求書配布場所:市役所1階行政情報コーナー
※市ホームページからもダウンロードできます。
費用:公文書の写し片面1枚につき10円(A4単色の場合)
決定に不服があるとき:部分開示または不開示の決定をした場合、決定通知書に理由を示します。決定に不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。
■令和5年度の情報公開制度の運用結果
○請求件数
○実施機関別の決定の内訳
※複数に該当する場合は、それぞれに計上しています。
○部分公開とした理由
※複数の非公開理由に該当する場合は、それぞれに計上しています。
■令和5年度の個人情報保護制度の運用結果
○開示請求件数
○実施機関別の決定の内訳
○部分開示とした理由
※複数の不開示理由に該当する場合は、それぞれに計上しています。
■市議会の個人情報保護制度の運用結果
令和5年度の市議会が保有する個人情報に対する、開示、訂正等の請求はありませんでした。
問合せ:総務課行政班
【電話】0475-70-0300
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