柔道整復師の施術を受けた場合、治療内容が健康保険の対象にならないケースがあります。医療の適正な利用のため、負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えましょう。
■対象となる治療内容の例
・医師や柔道整復師の判断で施術を受けた急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲および捻挫で、内科的原因によるものでないもの。
・骨、筋肉、関節のけがや痛みで、その負傷原因がはっきりしているもの(例 日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首をひねって痛みが出たとき)。
■対象とならない治療内容の例
・疲労性、慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労。
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術。
・保険医療機関(病院・診療所)で同じ負傷等の治療中のもの。
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷。
問合せ:市民課国保班
【電話】0475-70-0334
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