■国民年金保険料の免除申請を受け付けています
国民年金保険料の納付が困難な場合は、納付の免除・猶予を申請することができます。
未納が続くと、障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れない場合がありますのでご注意ください。
令和6年度の免除申請等は、7月1日(月)から受け付けています。対象期間は、令和6年7月~令和7年6月です。
また、免除については、過去2年(申請月の2年1か月前の月分)まで遡って申請ができます。
失業等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていたことなどにより未納期間がある方は、市民課高齢者医療年金班または年金事務所で手続きが必要です(郵送による申請も可能です)。
申請に必要なもの:本人確認できるもの、基礎年金番号がわかるもの
※失業等で申請を行う方は、雇用保険受給資格者証(雇用保険被保険者離職票)等を持参してください。
○「納付・免除・猶予の対応をした場合」と「未納の場合」とでの年金受給の際の違い
(注1)保険料を納めた場合と比べた「受け取る年金額の割合」(平成21年4月以降の免除期間)
・全額免除の場合…2分の1
・4分の3免除の場合…8分の5
・半額免除の場合…8分の6
・4分の1免除の場合…8分の7
(注2)一部免除は、減額された保険料を納めないと「未納」と同等の扱いとなります。
(注3)平成28年7月1日より、納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されました。
申込み・問合せ:
・千葉年金事務所【電話】043-242-6320
・市民課高齢者医療年金班【電話】0475-70-0336
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