医療機関に支払った医療費が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額は高額療養費として支給されますが、あらかじめ「限度額適用認定証」等の交付を受け医療機関に提示すると窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
有効期限が令和6年7月31日までのものをお持ちの方で、8月以降も入院や高額な外来診療を予定している、または新たに交付を希望される方は、市民課で手続きをしてください。
持ち物:保険証、本人確認書類(運転免許証等)、マイナンバー(個人番号)のわかるもの、直近で納付した国保税の領収書
申請できる方:本人もしくは同一世帯の方
※同一世帯以外の方が申請を行う場合には、委任状(任意様式)が必要です。
注意事項:
・限度額適用認定証等の交付申請時に、納期限到来分の国保税に未納がある方は、限度額適用認定証等の交付ができません。
・限度額適用認定証等の交付を受けた後、国保税を滞納したときは、限度額適用認定証等の返還を求める場合があります。
・70歳以上の方で、所得区分が一般および現役並み所得者IIIの方は保険証の提示のみで自己負担限度額までのお支払いで済むようになっていますので、申請は不要です。
・住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代が減額されます。食事代は遡って支給することができませんので、早めの申請手続をお願いします。
・過去12か月の入院日数が91日以上の住民税非課税世帯(70歳未満および70歳以上で低所得者II)の方が入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合も、申請手続が必要です。
マイナ保険証をご利用いただくと、限度額適用認定証等の提示が不要となるため、紙の認定証の交付手続きや窓口での提示をすることなく高額療養費の限度額を超える支払いが免除になります。ぜひご利用ください。
使ってみよう!マイナ保険証
問合せ:市民課国保班
【電話】0475-70-0334
<この記事についてアンケートにご協力ください。>