児童扶養手当の受給者は、毎年8月に現況届の提出が必要です。毎年8月1日時点の状況を記入いただき、11月以降引き続き児童扶養手当を受給できる要件にあるかを確認します。届け出が無いと、受給資格があっても11月分以降の手当が受給できなくなりますので、必ず提出してください。
なお、所得制限等により現在手当を受給していない方も届け出が必要です。対象者には必要書類や提出期限等を通知します。また、相談も随時受け付けています。
申込み・問合せ:子育て支援課児童家庭班
【電話】0475-70-0331
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