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自治体の皆さまへ

所得上限超過により児童手当を受給されていない方へ

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千葉県大網白里市

現在の児童手当法では、児童を養育している方の所得が一定額以上の場合には、児童手当が支給されません。
これまで所得上限超過により児童手当を受給されていない方でも、令和6年度所得が別表の所得上限限度額に達していない場合は、児童手当の支給対象となりますので、認定請求書を提出してください。
申請書類:
・認定請求書(窓口に用意あり)
・申請者(保護者)の健康保険証(国民健康保険加入者は不要)
・振込先口座の通帳またはキャッシュカード
詳細は問い合わせください

◆別表

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下、「扶養親族等」という)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

申込み・問合せ:子育て支援課児童家庭班
【電話】0475-70-0331

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