■年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるもので、原則、請求した月の翌月分からのお支払いとなります。
対象:
(1)老齢基礎年金を受給している方で、次の要件を満たす方
・65歳以上である
・世帯全員の市町村民税が非課税となっている
・前年の年金収入額とその他所得額の合計が878,900円以下である
※請求書は、65歳になる誕生日の前日以降にご提出ください。
(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で、次の要件を満たす方
・前年の所得額が4,721,000円以下である
※扶養親族の数に応じて1人につき38万円を増額。
(1)・(2)に該当される方について、障害・遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
請求方法:新たに給付金の対象となった方には、日本年金機構からはがき型の請求書が毎年9月ごろから順次送付されます(すでに給付金を受け取っている方には送付されません)。必要事項を記入し郵便ポストに投函するか、年金事務所または市区町村で手続きをしてください。
これから基礎年金を請求する方は、基礎年金の請求書と一緒に提出してください。
※すでに年金生活者支援給付金を受け取っている方で引き続き支給要件を満たす場合、翌年以降のお手続きは原則不要です。
※支給要件を満たせず一度受け取れなかった方が、支給要件を満たして再度支給を求める場合は改めて請求の手続きが必要となります。
■日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
詳細は、「給付金専用ダイヤル」まで問い合わせください。問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
問合せ:給付金専用ダイヤル(ナビダイヤル)
【電話】0570-05-4092
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