交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為により治療を受ける際の費用は、加害者が負担するのが原則ですが、必要な届出をすれば健康保険で治療を受けることができます。その際は必ず市民課に連絡し、「第三者の行為による傷病届」等を提出してください。
問合せ:
・国民健康保険について
市民課国保班【電話】70-0334
・後期高齢者医療保険について
市民課高齢者医療年金班【電話】70-0336
千葉県後期高齢者医療広域連合給付管理課【電話】043-216-5013
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