「近所でごみを燃やしていて、煙で目や喉が痛い」「洗濯物が干せない」「小さな子どもがいて、ぜんそくが心配」等の苦情が寄せられています。
屋外での廃棄物の焼却は法律で原則禁止されています。
ドラム缶を用いて燃やしたり、地面に穴を掘って燃やしたりすることも野焼きにあたります。
芝焼き、お焚き上げ、軽微な焚き火、農林漁業等の運営上やむを得ない場合など、例外的に野焼きが認められる場合であっても、発生する煙、灰等が悪臭や大気汚染(PM2.5など)の原因となるため、他人の迷惑にならないようにしなければなりません。
良好な生活環境を維持するために、廃棄物は適切に処理し、野焼きは行わないようにしましょう。
問合せ:地域づくり課環境対策班
【電話】70-0386
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