申告・相談受付期間は2月17日(月)~3月17日(月)((土)・(日)・(祝)を除く)
■あなたは申告が必要でしょうか?
・この図(※下記)は一例です。詳細は問い合わせください。
・令和7年1月1日現在、大網白里市に住民登録があった方が対象です。本市以外に住民登録があった方は、その自治体に問い合わせください。
・所得税の確定申告をした方は、住民税の申告をする必要はありません。
◆主な収入が給与
・令和6年の途中で退職した後、就職せず、年末調整を受けなかった方は所得税の確定申告が必要です。
・源泉徴収票に記載されている所得控除の内容を訂正するには、所得税または住民税の申告が必要です。
・勤務先から市役所に給与支払報告書の提出が無かった場合は、住民税の申告を求められることがあります。
◆主な収入が年金
・申告が不要の方でも、住民税の計算上所得控除を受けるためには、住民税の申告が必要となる場合があります。
・源泉徴収票に記載されている所得控除の内容を訂正するには、所得税または住民税の申告が必要です。
・公的年金の支払者から市役所に公的年金等支払報告書の提出が無かった場合は、住民税の申告を求められることがあります。
◆給与・年金以外の収入
○所得金額より控除金額の方が多い(所得税が課税されない)
↓
[はい]→住民税
[いいえ]→所得税
・次の方は、所得税または住民税の申告が必要です。
(1)商売をしている方(商工業・農業・自由業等の事業から生ずる収入のある方)
(2)土地・建物などの賃貸料や権利金等の収入のある方
(3)土地・建物などを売った方
◆収入なし・非課税所得のみ
○同居の親族の扶養になっている
↓
[はい]→申告不要
[いいえ]→住民税
・非課税所得は、主に遺族・障害・老齢福祉年金や雇用・労災保険の給付です。
・扶養になっていない方や別居の親族の扶養になっている方は、住民税の申告が必要です(生活状況、別居の扶養親族の住所・氏名を記入)。
・令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超えている方の同一生計配偶者として被扶養者となる方は、住民税の申告が必要です。
■申告に必要なもの
(1)マイナンバーカード
※お持ちでない方はマイナンバーが分かる書類(住民票や通知カード(氏名・住所などに変更がない場合、または正しく変更手続が取られている場合に限る))と運転免許証等の顔写真付身分証明書
(2)給与・年金所得者は源泉徴収票
(3)事業(営業・農業)所得および不動産所得のある方は、作成済みの収支内訳書
(4)医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書
※領収書の添付では受け付けられません。
(5)国民健康保険・国民年金・介護保険・任意継続社会保険の支払のある方は領収書
※社会保険料のうち「国民年金等」は、日本年金機構や各年金基金発行の控除証明書の添付が必要です。
(6)生命保険料・地震保険料などの支払いがある方は保険料控除証明書
(7)寄附金控除のある方は証明書
(8)住宅借入金等特別控除(1年目)を受ける方は、購入者本人の住民票・登記事項証明書・売買契約書または請負契約書(写し)・金融機関の年末残高等証明書、計算明細書(税務署・市税務課にあります)など
※2年目以降は金融機関の年末残高証明書、計算明細書のみ。
(9)障害者控除を受ける場合は障害者手帳など
(10)金融機関の口座番号の分かるもの
■電子申告または郵送提出のお願い
パソコンやスマホおよびマイナンバーカードを利用して、ご自宅でも簡単に所得税の確定申告を行うことができます。詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。
住民税申告を行う方は、郵送での提出にご協力をお願いします。住民税申告書が必要な方は税務課市民税班までご連絡ください(申告書と返信用封筒を郵送します)。
■申告書にはマイナンバーの記載が必要です
所得税の確定申告書や住民税申告書等には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
申告書を提出する際に本人確認を行いますので、申告する方の本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
■所得税の還付申告
申告が不要な方でも、所得税の確定申告をすることで、税金の還付が受けられる場合があります。
※年末調整で控除されている場合は除く。
(1)マイホームを10年以上のローンで取得した場合(住宅借入金等特別控除)
(2)多額の医療費を支払った場合(医療費控除)
(3)災害や盗難にあった場合(雑損控除)
■白色申告の方も収支内訳書の添付を
白色申告をする方の中で、事業所得(営業・農業)および不動産所得のある方は、令和6年分の所得税の確定申告書を提出するときに、その年の総収入金額や必要経費の内容を記載した「収支内訳書」を作成し、添付してください。
問合せ:
・所得税
東金税務署【電話】52-3121
・住民税
税務課市民税班【電話】70-0321
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