4月1日(火)から旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引の対象に、精神障がい者が追加されることに伴い、精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃減額種別である「第1種」「第2種」を表記する必要があります。
令和6年12月以前に発行されていた手帳には印字等されていないため、旅客運賃減額種別を証明するスタンプを押印しますので、精神障害者保健福祉手帳を持参の上、社会福祉課までお越しください。
※令和7年1月以降に発行された手帳については、印字または押印されています。
精神障害者保健福祉手帳の旅客運賃減額種別:
・第1種精神障害者…1級
・第2種精神障害者…2級・3級
割引開始日:4月1日(火)
問合せ:社会福祉課障がい福祉班
【電話】70-0337
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