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固定資産税に関するお知らせ

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岩手県軽米町

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地家屋などを所有している人に課税されます。

■課税明細書の内容をご確認ください
課税明細書には、所有する固定資産の所在地、面積、評価額などが記載されています。内容が実態と異なる場合や住所などの変更があった場合は、納税通知書の最後にある「異動届」に内容を記入して税務会計課に提出してください。

■土地・家屋価格等縦覧帳簿が縦覧できます
土地を所有する納税者の方は「土地価格等縦覧帳簿」、家屋を所有する納税者の方は「家屋価格等縦覧帳簿」で価格などを縦覧することができます。

縦覧期間:5月1日(火)まで(平日8:30~17:00)
縦覧場所:税務会計課 ※納税通知書と本人確認書類が必要

■新築住宅に対する特例措置
次の基準に該当する住宅は、新築後3年間は特例が適用され、居住部分の床面積が120平方メートルまでの部分については、税額の2分の1が減額されます。

問い合わせ先:税務会計課・課税担当
【電話】46-4737

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