老齢年金は「雑所得」として所得税や市・県民税の課税対象となります。老齢年金受給者が扶養控除や障がい者控除などの所得控除を受けるためには、年金保険者から送付される「扶養親族等申告書」に必要事項を記入して指定の提出先へ提出する必要があります。
なお、令和6年分の扶養親族等申告書が送付されるのは次のいずれかに該当する方です。
・65歳以上で、年間158万円以上の年金を受給している方
・65歳未満で、年間108万円以上の年金を受給している方
※障がい年金・遺族年金は非課税のため、これらのみを受給している方には送付されません。
日本年金機構からの申告書は9月中旬以降に対象者へ順次送付されています。
申告書が提出されないと所得控除が計上されず、所得税や市・県民税が高額になる場合があります。申告書を提出し、各種所得控除が適用されると確定申告が不要になる場合もありますので、提出期限までに指定の提出先へ提出してください。
確定申告に関することは木更津税務署へ、市・県民税に関することは課税課へお問い合わせください。
問い合わせ:
市民課【電話】0439-80-1253
課税課【電話】0439-80-1241
木更津年金事務所【電話】0438-23-7616
木更津税務署【電話】0438-23-6161
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